交通事故を起こした場合、自動車保険の保険契約を締結している保険会社かその取扱い代理店に対し、事故発生の日時、場所および事故の概要を通知する。遅滞なく、書面をもって、(1)事故の状況、(2)被害者の住所、氏名または名称、(3)事故の状況について証人となる者があるときは、その住所、氏名、名称、(4)損害賠償の請求を受けたときは、その内容、の4点を通知しなければなりません。正当な理由がなく、この通知を怠りますと、保険金が支払われないことがあります。ことに対人事故の場合には、事故発生の日から60日以内に、書面による上記の通知がなされないと、原則として保険金が支払われないことになっていますから注意を要します。なお、被害者の加入している自動車保険も調べるべきでしょう(被害者側にも過失がある場合に、損害賠償を請求することになります)。